2007-05-11 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
第二に、地図等の複製につきまして、これまで禁じていた営利目的の複製も承認できるようにするとともに、手続の簡素化を図るため、測量目的などの場合のみ国土地理院や地方公共団体等の承認を要することとする規制の合理化を行うこととしております。
第二に、地図等の複製につきまして、これまで禁じていた営利目的の複製も承認できるようにするとともに、手続の簡素化を図るため、測量目的などの場合のみ国土地理院や地方公共団体等の承認を要することとする規制の合理化を行うこととしております。
第二に、地図等の複製につきまして、これまで禁じていた営利目的の複製も承認できるようにするとともに、手続の簡素化を図るため、測量目的などの場合のみ国土地理院や地方公共団体等の承認を要することとする規制の合理化を行うこととしております。
それが四十七條にもありますし、或いは第五條の公共測量のところにもあるのでございますが、小道路又は建物のため等の局地的測量こういつたような意味で、こういつたものは何といいますか、この法案の目的が折角やつた測量をその測量目的のためだけでなく、若し使えれば外にも利用してやりたいということが目的で実はこの法案ができておりますので、それが、外へ流用できないような程度の随分程度の低い測量、或いは狹い測量、そういつたものは